【みなし相続財産】とは?|印西市不動産相続と生命保険・退職金の税務ポイント

「生命保険は遺産じゃないのに、相続税がかかるって本当?」
「親の退職金が支給されたけど、これも相続税の対象になるの?」
この記事では、相続税の申告で見落としがちな「みなし相続財産」について、不動産が絡むケースを中心にわかりやすく解説します。

✅ みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって相続人が取得する財産のうち、民法上の遺産ではないが、税法上は相続税の課税対象となるものです。
民法では「遺産分割の対象外」ですが、税務上は「相続税の申告対象」となるため、申告漏れが起きやすいポイントでもあります。

🧾 主なみなし相続財産の種類と非課税枠

種類内容非課税枠(2025年現在)
生命保険金被相続人が契約者・保険料負担者で、死亡により支払われる保険金500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金勤務先から遺族に支払われる退職金(死亡後3年以内に確定)500万円 × 法定相続人の数
弔慰金一定額を超える部分は課税対象(死亡退職金扱い)超過分のみ課税対象
定期金の権利個人年金などを定期的に受け取る権利相続税の対象
債務免除益遺言によって借金が免除された場合免除額に課税

🏡 不動産相続との関係性

不動産は分割しづらく、現金化に時間がかかるため、みなし相続財産(保険金・退職金)を活用することで、代償分割や納税資金の確保が可能です。

📌 まとめ|みなし相続財産は「申告漏れ防止」と「納税資金確保」がカギ

みなし相続財産は、相続税の申告において見落としがちな項目ですが、納税資金や分割調整に活用できる重要な財産でもあります。

【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。

関連記事