みなし相続財産とは?不動産相続と生命保険・退職金の税務ポイント|印西市の実務家が解説|うららか不動産ブログ
「生命保険は遺産じゃないのに、相続税がかかるって本当?」
「親の退職金が支給されたけど、これも相続税の対象になるの?」
そんな疑問を、印西市で地域密着型の不動産実務を行ううららか不動産にも多くいただきます。
この記事では、相続税の申告で見落としがちな「みなし相続財産」について、不動産が絡むケースを中心にわかりやすく解説します。
✅ みなし相続財産とは?
みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって相続人が取得する財産のうち、民法上の遺産ではないが、税法上は相続税の課税対象となるものです。
民法では「遺産分割の対象外」ですが、税務上は「相続税の申告対象」となるため、申告漏れが起きやすいポイントでもあります。
🧾 主なみなし相続財産の種類と非課税枠
| 種類 | 内容 | 非課税枠(2025年現在) |
| 生命保険金 | 被相続人が契約者・保険料負担者で、死亡により支払われる保険金 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 死亡退職金 | 勤務先から遺族に支払われる退職金(死亡後3年以内に確定) | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 弔慰金 | 一定額を超える部分は課税対象(死亡退職金扱い) | 超過分のみ課税対象 |
| 定期金の権利 | 個人年金などを定期的に受け取る権利 | 相続税の対象 |
| 債務免除益 | 遺言によって借金が免除された場合 | 免除額に課税 |
🏡 不動産相続との関係性
不動産は分割しづらく、現金化に時間がかかるため、みなし相続財産(保険金・退職金)を活用することで、代償分割や納税資金の確保が可能です。
うららか不動産では、印西市内の相続不動産について、以下のような実務支援を行っています
- 不動産評価と相続税額の概算シミュレーション
- 生命保険金を活用した代償分割の提案
- 空き家バンク登録・補助制度の活用支援
- 税理士・司法書士との連携による申告・登記サポート
📌 まとめ|みなし相続財産は「申告漏れ防止」と「納税資金確保」がカギ
みなし相続財産は、相続税の申告において見落としがちな項目ですが、納税資金や分割調整に活用できる重要な財産でもあります。
うららか不動産では、印西市の地域事情に精通した実務家として、不動産とみなし相続財産を組み合わせた納得感のある相続支援を行っています。
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