【代襲相続】とは?|孫世代が受け継ぐ印西市の不動産

「父が亡くなった後に祖父が亡くなり、私が相続人になると聞いた」
「叔父が亡くなったけれど、その子どもが相続するってどういうこと?」
この記事では、相続の中でも少し複雑な「代襲相続」について、不動産が絡むケースを中心にわかりやすく解説します。

✅ 代襲相続とは?

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始前に死亡していた場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。
民法第887条に基づき、直系卑属(子→孫→ひ孫)に限って認められています。

🧾 代襲相続の基本ルール

状況代襲相続の有無備考
子が死亡 → 孫が相続あり孫が代襲相続人になる
子が相続放棄 → 孫が相続なし放棄は代襲されない
兄弟姉妹が死亡 → 甥・姪が相続あり第三順位でも代襲相続が発生する
孫が死亡 → ひ孫が相続あり再代襲相続も可能(直系卑属に限る)

🏡 不動産が絡む場合の注意点

代襲相続では、相続人の世代が一気に若返るため、以下のような実務的な対応が必要になります

  • 未成年者が相続人になる場合、特別代理人の選任が必要
  • 相続登記では「代襲相続人」としての記載が必要
  • 遺産分割協議書には、代襲相続人の署名・押印が必要
  • 不動産の評価・売却・管理責任が孫世代に移ることもある

📌 まとめ|代襲相続は「つながりを受け継ぐ制度」

代襲相続は、単なる法律上の仕組みではなく、家族のつながりを次の世代へと受け継ぐ制度です。
不動産という“かたちある記憶”を、孫世代がどう扱うかは、家族の絆をどう育てるかにもつながります。

【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。

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