代襲相続とは?孫世代が受け継ぐ不動産と印西市での実務対応|うららか不動産ブログ
「父が亡くなった後に祖父が亡くなり、私が相続人になると聞いた」
「叔父が亡くなったけれど、その子どもが相続するってどういうこと?」
そんな疑問を、印西市で地域密着型の不動産実務を行ううららか不動産にも多くいただきます。
この記事では、相続の中でも少し複雑な「代襲相続」について、不動産が絡むケースを中心にわかりやすく解説します。
✅ 代襲相続とは?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人が、相続開始前に死亡していた場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。
民法第887条に基づき、直系卑属(子→孫→ひ孫)に限って認められています。
🧾 代襲相続の基本ルール
| 状況 | 代襲相続の有無 | 備考 |
| 子が死亡 → 孫が相続 | あり | 孫が代襲相続人になる |
| 子が相続放棄 → 孫が相続 | なし | 放棄は代襲されない |
| 兄弟姉妹が死亡 → 甥・姪が相続 | あり | 第三順位でも代襲相続が発生する |
| 孫が死亡 → ひ孫が相続 | あり | 再代襲相続も可能(直系卑属に限る) |
🏡 不動産が絡む場合の注意点
代襲相続では、相続人の世代が一気に若返るため、以下のような実務的な対応が必要になります
- 未成年者が相続人になる場合、特別代理人の選任が必要
- 相続登記では「代襲相続人」としての記載が必要
- 遺産分割協議書には、代襲相続人の署名・押印が必要
- 不動産の評価・売却・管理責任が孫世代に移ることもある
うららか不動産では、印西市内での代襲相続に関する不動産登記・売却・空き家活用の支援を行っています。
📌 まとめ|代襲相続は「つながりを受け継ぐ制度」
代襲相続は、単なる法律上の仕組みではなく、家族のつながりを次の世代へと受け継ぐ制度です。
不動産という“かたちある記憶”を、孫世代がどう扱うかは、家族の絆をどう育てるかにもつながります。
印西市の地域事情に精通したうららか不動産では、代襲相続に関する不動産の実務支援を通じて、世代を超えた安心と納得感のある相続をサポートしています。
「想いを、つなぐ。未来へ、つなげる。」そんな相続の時間に、そっと寄り添えたらと思います。
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