印西市で不動産売却を安心サポート!媒介契約の業務報告義務とチェックポイント
媒介契約と業務報告とは?
不動産を売却する際、売主と不動産会社の間で結ぶのが「媒介契約」です。
この契約に基づき、不動産会社は売却活動の進捗を定期的に売主へ報告する義務があります。
これを「業務処理状況の報告義務」と呼びます。
契約種類ごとの報告義務
| 契約種類 | 報告頻度 | 報告方法 | 主な内容 |
| 専属専任媒介契約 | 1週間に1回以上 | 電話・訪問・書面・メール | 広告掲載状況、問い合わせ件数、内見結果、今後の販売方針 |
| 専任媒介契約 | 2週間に1回以上 | 同上 | 同上 |
| 一般媒介契約 | 義務なし(希望すれば報告可能) | 任意 | 同上 |
👉 印西市で売却を依頼する場合、専任系の契約では必ず定期報告があることを知っておくと安心です。
業務報告の具体的な内容
- 広告活動の状況(SUUMO・アットホーム・ホームズなどへの掲載状況)
- 問い合わせ件数(資料請求・内見希望・価格交渉など)
- 内見対応の結果(見学者の反応、購入検討度合い)
- 今後の販売戦略(価格調整の提案、広告媒体の追加など)
👉 これらを定期的に受け取ることで、売主は「本当に動いてくれているのか」を確認できます。
印西市での参考例
- 専属専任媒介で依頼 → 毎週の報告で安心感があり、2か月で成約
- 専任媒介で依頼 → 2週間ごとの報告で価格調整を検討し、早期売却に成功
- 一般媒介で依頼 → 報告がなく不安を感じ、途中で専任媒介に切り替え
売主がチェックすべきポイント
- 報告が約束通りの頻度で届いているか
- 報告内容が具体的で分かりやすいか
- 提案が売却戦略に基づいているか
👉 報告が不十分な場合は、契約更新時に見直すことも検討しましょう。
まとめ
印西市で不動産を売却する際、媒介契約の業務報告は売主の安心と成功のカギです。
- 専属専任:1週間に1回以上
- 専任:2週間に1回以上
- 一般:義務なし
うららか不動産では、印西市に特化した売却活動の透明な報告と戦略的なご提案を徹底しています。安心してお任せください。
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