【手付金】の基礎知識と注意点|印西市で不動産売買を検討する方へ
不動産売買の契約時に支払う「手付金」は、契約の成立を裏付ける重要な役割を持つ一方で、性質を正しく理解していないとトラブルにつながることもあります。印西市でも、住み替え・相続・土地売却などの相談が増える中、手付金の扱い方や解除のルールをめぐる誤解が少なくありません。
本記事では、手付金の基本的な仕組み、種類ごとの意味、注意すべきポイントをわかりやすく整理し、印西市で安心して不動産売買を進めるために知っておきたい基礎知識を解説します。
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手付金とは?
手付金とは、不動産売買契約を結ぶ際に買主が売主へ支払う金銭のことです。
- 契約成立の証拠金
- 契約解除の担保(解約手付)
- 将来の売買代金の一部に充当
単なる「前払い金」ではなく、契約の成立と解除に関わる重要なお金です。
手付金の相場
- 一般的には 売買価格の5〜10%程度
- 宅建業法により、宅建業者が売主の場合は 20%が上限
- 印西市の戸建て(3,000万円前後)の場合、150〜300万円程度が目安
手付金の種類
1.解約手付
買主は手付金を放棄、売主は倍返しで契約解除が可能(履行前まで)。
2.証約手付
契約成立の証拠としての意味を持つ。
3.違約手付
契約違反があった場合に没収・返還される制裁的な性質。
民法では「解約手付」が原則とされています。
手付金と頭金の違い
- 手付金:契約時に支払う金銭(契約解除や担保の意味を持つ)
- 頭金:住宅ローンを組む際に自己資金として支払う金銭(売買代金の一部)
印西市での注意点
- 相続不動産の売却:相続人間の合意が遅れると手付解除トラブルの原因に
- 新築購入:宅建業者が売主の場合は保全措置(保証会社や銀行による保全)が必要
- 契約書確認:手付金の額・解除条件・違約条項を必ずチェック
まとめ
- 手付金は 契約成立の証拠金かつ解除の担保
- 相場は 売買価格の5〜10%
- 種類は 解約手付・証約手付・違約手付
- 契約書の条項を理解することが トラブル防止のカギ
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【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。


