印西市で知っておきたい「相続税評価額の算出方法」
相続税評価額とは?
相続税評価額とは、相続税を計算する際の基準となる不動産の価値です。
実際の売買価格ではなく、国税庁が定める基準に基づいて算出されます。
印西市で土地や建物を相続した場合も、この評価額をもとに相続税が計算されます。
相続税評価額の算出方法(基本)
相続税評価額 = 土地・建物の評価額(路線価方式または倍率方式)
1.土地の評価方法
- 路線価方式
印西市の主要道路に設定された「路線価」に、土地の面積を掛けて算出
評価額 = 路線価 × 面積
例:路線価 10万円/㎡ × 200㎡ = 2,000万円 - 倍率方式
路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて算出
2.建物の評価方法
- 固定資産税評価額をそのまま使用
- 印西市の建物も、市役所が算定した評価額が基準
印西市での具体例
- 印西市牧の原エリアの住宅地
路線価 12万円/㎡
土地面積:150㎡
評価額:12万円 × 150㎡ = 1,800万円
建物評価額(固定資産税評価額):800万円
合計評価額:2,600万円
相続税評価額を理解するメリット
- 相続税の試算ができる
- 相続対策(生前贈与や遺産分割)の計画が立てやすい
- 不動産売却や活用の判断材料になる
よくある質問(FAQ)
Q1. 印西市の土地の路線価はどこで確認できますか?
A.国税庁の「路線価図・評価倍率表」で公開されています。印西市の住所を入力すれば確認可能です。
Q2. 相続税評価額と実際の売買価格は同じですか?
A.違います。相続税評価額は市場価格より低めに設定されることが多いです。
Q3. 印西市で相続した不動産を売却する場合、評価額は関係しますか?
A.相続税の計算には関係しますが、売却価格は市場価格で決まります。両方を理解しておくことが大切です。
まとめ
相続税評価額は「路線価方式」または「倍率方式」で算出され、建物は固定資産税評価額を使用します。
印西市で不動産を相続する場合、地域の路線価や評価額を正しく把握することが相続対策の第一歩です。
うららか不動産では、印西市の不動産に特化した相続税評価額の試算や相続不動産の活用相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。
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