印西市の不動産トラブル|瑕疵担保責任(契約不適合責任)
印西市で不動産を売買する際、「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」はトラブルの原因になりやすい重要なポイントです。雨漏り・シロアリ・設備故障・境界問題など、売主が気づいていなかった不具合が後から発覚すると、買主から修補請求や損害賠償を求められるケースがあります。制度の内容や売主・買主の責任範囲を正しく理解しておくことが、トラブル回避に直結します。
とくに印西市は、区画整理地(千葉ニュータウン中央・印西牧の原)と旧来地(小林・木下)が混在しており、建物の築年数や土地形状によって発生しやすいトラブルの種類が異なります。そのため、契約前の説明内容や調査の範囲も物件ごとに注意が必要です。
本記事では、印西市の不動産実務で多い相談内容を踏まえながら、契約不適合責任の基本・売主と買主の責任範囲・トラブルを防ぐためのポイントをわかりやすく整理します。
瑕疵担保責任とは?
「瑕疵担保責任」とは、不動産売買契約において、買主が通常の注意では発見できなかった欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が負う責任
のことです。
代表的な瑕疵には以下があります
- 雨漏りやシロアリ被害
- 給排水管の不具合
- 土壌汚染や地中埋設物
- 事件・事故歴(心理的瑕疵)
2020年4月の民法改正で「契約不適合責任」に変更され、対象範囲が拡大しました。
契約不適合責任との違い
旧:瑕疵担保責任
→ 隠れた欠陥に限定。買主は契約解除・損害賠償を請求可能。
新:契約不適合責任
→ 契約内容に適合しない場合すべてが対象。
→ 買主は「修補請求・代金減額請求・契約解除・損害賠償」など幅広い権利を行使可能。
トラブルを防ぐためのポイント
1.物件状況を正確に告知
→ 雨漏り・修繕履歴・境界問題などを隠さず伝える。
2.契約書に明記
→ 瑕疵や不具合の有無、免責特約、責任期間を明確に記載。
3.専門家の調査を活用
→ インスペクション(建物状況調査)で事前に欠陥を把握。
4.士業との連携
→ 司法書士・弁護士・税理士と協力し、法務・税務リスクを最小化。
まとめ
- 瑕疵担保責任は2020年から「契約不適合責任」に変更。
- 売主の責任範囲が広がり、トラブル防止には「正確な告知」と「契約内容の明確化」が必須。
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【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。


