相続と【生命保険】の関係とは?|不動産相続の実務と印西市での相談対応
「親が亡くなったけれど、生命保険は相続税の対象になるの?」
「不動産と保険金をどう分ければいいのか分からない」
この記事では、相続における生命保険の扱いと、不動産とのバランスをどう取るかについて、実務家の視点でわかりやすく解説します。
✅ 生命保険は「みなし相続財産」
生命保険金は、民法上は「遺産」ではなく、受取人固有の財産です。
しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があります。
🔹 相続税の非課税枠(2025年現在)
500万円 × 法定相続人の数
例:相続人が3人 → 500万円 × 3 = 1,500万円まで非課税
※この枠を超える部分は、相続税の課税対象になります。
🏡 不動産と生命保険のバランスをどう取る?
不動産は分割しづらく、現金化に時間がかかる一方、生命保険は速やかに受け取れるため、以下のような使い方が有効です
- 代償分割の原資として活用
→ 不動産を1人が相続し、他の相続人に保険金で代償 - 相続税の納税資金として活用
→ 不動産を売却せずに済むケースも - 葬儀費用・残置物撤去・測量費などの即時支払いに活用
🧭 まとめ:生命保険は“争族”を防ぐ相続対策の切り札
生命保険は“もしも”のときに備えるだけでなく、“相続の混乱を防ぐ仕組み”としても非常に有効です。
不動産と現金のバランスを考えた相続設計が、家族の安心につながります。
【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。
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