相続と生命保険の関係とは?不動産相続の実務と印西市での相談対応|うららか不動産ブログ

「親が亡くなったけれど、生命保険は相続税の対象になるの?」
「不動産と保険金をどう分ければいいのか分からない」
そんな疑問を、印西市で地域密着型の不動産実務を行ううららか不動産にも多くいただきます。
この記事では、相続における生命保険の扱いと、不動産とのバランスをどう取るかについて、実務家の視点でわかりやすく解説します。

✅ 生命保険は「みなし相続財産」

生命保険金は、民法上は「遺産」ではなく、受取人固有の財産です。
しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合があります。

🔹 相続税の非課税枠(2025年現在)
  500万円 × 法定相続人の数
  例:相続人が3人 → 500万円 × 3 = 1,500万円まで非課税
※この枠を超える部分は、相続税の課税対象になります。

🏡 不動産と生命保険のバランスをどう取る?

不動産は分割しづらく、現金化に時間がかかる一方、生命保険は速やかに受け取れるため、以下のような使い方が有効です

  • 代償分割の原資として活用
    → 不動産を1人が相続し、他の相続人に保険金で代償
  • 相続税の納税資金として活用
    → 不動産を売却せずに済むケースも
  • 葬儀費用・残置物撤去・測量費などの即時支払いに活用

うららか不動産では、印西市内の不動産相続において、生命保険との連携を含めた分割・売却戦略を提案しています。

🧭 印西市での実務対応|うららか不動産のサポート内容

  • 相続人の確定と遺産分割協議書の作成支援(行政書士・司法書士連携)
  • 生命保険の非課税枠と相続税評価のアドバイス(税理士連携)
  • 不動産の査定・売却・空き家バンク登録支援
  • 補助金制度の活用提案(印西市空き家リフォーム工事補助金など)
  • 残置物撤去・測量・解体などの実務支援

🧭 まとめ:生命保険は“争族”を防ぐ相続対策の切り札

生命保険は“もしも”のときに備えるだけでなく、“相続の混乱を防ぐ仕組み”としても非常に有効です。
不動産と現金のバランスを考えた相続設計が、家族の安心につながります。
うららか不動産では、印西市の地域事情に精通した実務家として、生命保険を活用した納得感のある不動産売却の支援を行っています。

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