遺留分とは?不動産相続で知っておきたい最低限の取り分|印西市の実務家が解説|うららか不動産ブログ
「遺言書に『すべての財産を長男に相続させる』と書かれていたけど、他の兄弟は何ももらえないの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
印西市で地域密着型の不動産実務を行ううららか不動産では、相続トラブルの予防と納得感のある分割を重視しています。
この記事では、相続人の権利を守る「遺留分」について、不動産が絡むケースを中心に解説します。
✅ 遺留分とは?
遺留分とは、民法で定められた「相続人が最低限受け取れる法的な取り分」のことです。
遺言書があっても、一定の相続人には遺留分が保障されており、遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」が可能です。
🧾 遺留分の対象者と割合
| 相続人の構成 | 遺留分の割合 | 備考 |
| 配偶者のみ | 1/2 | 全財産の半分が遺留分 |
| 子のみ(複数人) | 1/2(人数で分割) | 例:子2人なら各1/4 |
| 配偶者+子 | 配偶者1/4+子1/4(人数で分割) | 例:子2人なら各1/8 |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 父母などが対象 |
| 兄弟姉妹のみ | 0(遺留分なし) | 法的保障なし |
💡 遺留分が問題になるケース
- 遺言書で特定の相続人に偏った分配がされている
- 生前贈与で一部の相続人に多額の財産が渡っている
- 不動産が主な遺産で、現物分割が難しい
うららか不動産では、こうしたケースにおいて遺留分を考慮した売却・分割提案を行い、トラブル回避を支援しています。
🧭 印西市での実務対応|うららか不動産のサポート内容
- 提携弁護士による遺留分侵害額請求の相談支援
- 不動産の評価・査定を通じた遺留分算定のサポート
- 換価分割による売却支援と補助制度の活用
- 相続登記・測量・残置物撤去などの実務支援
📌 まとめ|遺留分は「法的権利」であり「感情の火種」にもなる
遺留分は、相続人の生活保障と公平性を守るための制度です。
うららか不動産では、印西市の地域事情に精通した実務家として、遺留分を考慮した納得感のある相続と不動産活用をサポートしています。
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