遺留分とは?不動産相続で知っておきたい最低限の取り分|印西市の実務家が解説|うららか不動産ブログ

「遺言書に『すべての財産を長男に相続させる』と書かれていたけど、他の兄弟は何ももらえないの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
印西市で地域密着型の不動産実務を行ううららか不動産では、相続トラブルの予防と納得感のある分割を重視しています。
この記事では、相続人の権利を守る「遺留分」について、不動産が絡むケースを中心に解説します。

✅ 遺留分とは?

遺留分とは、民法で定められた「相続人が最低限受け取れる法的な取り分」のことです。
遺言書があっても、一定の相続人には遺留分が保障されており、遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」が可能です。

🧾 遺留分の対象者と割合

相続人の構成遺留分の割合備考
配偶者のみ1/2全財産の半分が遺留分
子のみ(複数人)1/2(人数で分割)例:子2人なら各1/4
配偶者+子配偶者1/4+子1/4(人数で分割)例:子2人なら各1/8
直系尊属のみ1/3父母などが対象
兄弟姉妹のみ0(遺留分なし)法的保障なし

💡 遺留分が問題になるケース

  • 遺言書で特定の相続人に偏った分配がされている
  • 生前贈与で一部の相続人に多額の財産が渡っている
  • 不動産が主な遺産で、現物分割が難しい

うららか不動産では、こうしたケースにおいて遺留分を考慮した売却・分割提案を行い、トラブル回避を支援しています。

🧭 印西市での実務対応|うららか不動産のサポート内容

  • 提携弁護士による遺留分侵害額請求の相談支援
  • 不動産の評価・査定を通じた遺留分算定のサポート
  • 換価分割による売却支援と補助制度の活用
  • 相続登記・測量・残置物撤去などの実務支援

📌 まとめ|遺留分は「法的権利」であり「感情の火種」にもなる

遺留分は、相続人の生活保障と公平性を守るための制度です。
うららか不動産では、印西市の地域事情に精通した実務家として、遺留分を考慮した納得感のある相続と不動産活用をサポートしています。

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