【遺留分】とは?|印西市の不動産相続で知っておきたい最低限の取り分

「遺言書に『すべての財産を長男に相続させる』と書かれていたけど、他の兄弟は何ももらえないの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、相続人の権利を守る「遺留分」について、不動産が絡むケースを中心に解説します。

✅ 遺留分とは?

遺留分とは、民法で定められた「相続人が最低限受け取れる法的な取り分」のことです。
遺言書があっても、一定の相続人には遺留分が保障されており、遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」が可能です。

🧾 遺留分の対象者と割合

相続人の構成遺留分の割合備考
配偶者のみ1/2全財産の半分が遺留分
子のみ(複数人)1/2(人数で分割)例:子2人なら各1/4
配偶者+子配偶者1/4+子1/4(人数で分割)例:子2人なら各1/8
直系尊属のみ1/3父母などが対象
兄弟姉妹のみ0(遺留分なし)法的保障なし

💡 遺留分が問題になるケース

  • 遺言書で特定の相続人に偏った分配がされている
  • 生前贈与で一部の相続人に多額の財産が渡っている
  • 不動産が主な遺産で、現物分割が難しい

📌 まとめ|遺留分は「法的権利」であり「感情の火種」にもなる

遺留分は、相続人の生活保障と公平性を守るための制度です。

【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。

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