抵当権抹消とは?印西市の不動産売却・相続で必須の手続き
🏠 抵当権抹消とは
抵当権とは、住宅ローンや事業資金の借入れを行う際に、金融機関が不動産を担保に設定する権利です。
ローンを完済しても、自動的に消えるわけではなく、法務局で「抵当権抹消登記」を行わなければ登記簿に残ったままになります。
📌 抵当権を抹消しないとどうなる?
- 不動産を売却できない:買主が融資を受けられず、取引が成立しない。
- 相続登記が複雑化:相続人が抵当権付きのまま不動産を引き継ぐことになる。
- 新たな融資が受けにくい:担保に制限が残るため、金融機関が融資を嫌がる。
👉つまり、売却・相続・活用のいずれにおいても抵当権抹消は必須のステップです。
✍️ 抵当権抹消の手続きの流れ
1.金融機関から必要書類を受け取る
(抵当権解除証書、登記原因証明情報、委任状など)
2.法務局へ登記申請
管轄の法務局に申請書と必要書類を提出。
3.登録免許税の納付
不動産1件につき1,000円。
4.登記完了
通常1〜2週間程度で登記簿から抵当権が消える。
✅ 専門家に依頼するメリット
- 書類不備や申請ミスを防げる
- 金融機関や法務局とのやり取りを代行してもらえる
- 相続登記や売却と同時に進められる
司法書士に依頼する費用は2〜3万円程度が相場ですが、安心・確実に手続きを終えたい方にはおすすめです。
🏡 うららか不動産のサポート
うららか不動産では、印西市・八千代市・白井市など北総エリアに密着し、
- 不動産売却時の抵当権抹消サポート
- 相続登記と併せたワンストップ対応
- 金融機関・司法書士との連携によるスムーズな手続き
を通じて、お客様の安心・納得の取引をお手伝いしています。
💡 まとめ
- 抵当権抹消はローン完済後に必ず必要な手続き。
- 抹消しないと売却・相続・融資に支障が出る。
- うららか不動産は地域密着で、抵当権抹消から売却・相続までトータルサポート。
👉抵当権抹消や不動産売却でお困りの方は、うららか不動産へお気軽にお問い合わせください。
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