印西市の不動産トラブル|瑕疵担保責任(契約不適合責任)

🏠 瑕疵担保責任とは?

「瑕疵担保責任」とは、不動産売買契約において、買主が通常の注意では発見できなかった欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が負う責任
のことです。
代表的な瑕疵には以下があります

  • 雨漏りやシロアリ被害
  • 給排水管の不具合
  • 土壌汚染や地中埋設物
  • 事件・事故歴(心理的瑕疵)

👉2020年4月の民法改正で「契約不適合責任」に変更され、対象範囲が拡大しました。

📌 契約不適合責任との違い

旧:瑕疵担保責任
→ 隠れた欠陥に限定。買主は契約解除・損害賠償を請求可能。

新:契約不適合責任
→ 契約内容に適合しない場合すべてが対象。
→ 買主は「修補請求・代金減額請求・契約解除・損害賠償」など幅広い権利を行使可能。

✅ トラブルを防ぐためのポイント

1.物件状況を正確に告知
→ 雨漏り・修繕履歴・境界問題などを隠さず伝える。

2.契約書に明記
→ 瑕疵や不具合の有無、免責特約、責任期間を明確に記載。

3.専門家の調査を活用
→ インスペクション(建物状況調査)で事前に欠陥を把握。

4.士業との連携
→ 司法書士・弁護士・税理士と協力し、法務・税務リスクを最小化。

🏡 うららか不動産のサポート

うららか不動産では、印西市・八千代市・白井市など北総エリアに密着し、安心・納得の不動産売却を実現しています。

  • 契約不適合責任を踏まえた契約書作成サポート
  • インスペクションや測量など専門家との連携
  • 相続・任意売却など複雑案件にも対応

💡 まとめ

  • 瑕疵担保責任は2020年から「契約不適合責任」に変更。
  • 売主の責任範囲が広がり、トラブル防止には「正確な告知」と「契約内容の明確化」が必須。
  • うららか不動産は地域密着+士業連携で、契約不適合リスクを徹底サポート。

👉不動産売却で瑕疵担保責任や契約不適合責任に不安がある方は、うららか不動産へお気軽にお問い合わせください。

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