印西市の不動産トラブル|瑕疵担保責任(契約不適合責任)
🏠 瑕疵担保責任とは?
「瑕疵担保責任」とは、不動産売買契約において、買主が通常の注意では発見できなかった欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が負う責任
のことです。
代表的な瑕疵には以下があります
- 雨漏りやシロアリ被害
- 給排水管の不具合
- 土壌汚染や地中埋設物
- 事件・事故歴(心理的瑕疵)
👉2020年4月の民法改正で「契約不適合責任」に変更され、対象範囲が拡大しました。
📌 契約不適合責任との違い
旧:瑕疵担保責任
→ 隠れた欠陥に限定。買主は契約解除・損害賠償を請求可能。
新:契約不適合責任
→ 契約内容に適合しない場合すべてが対象。
→ 買主は「修補請求・代金減額請求・契約解除・損害賠償」など幅広い権利を行使可能。
✅ トラブルを防ぐためのポイント
1.物件状況を正確に告知
→ 雨漏り・修繕履歴・境界問題などを隠さず伝える。
2.契約書に明記
→ 瑕疵や不具合の有無、免責特約、責任期間を明確に記載。
3.専門家の調査を活用
→ インスペクション(建物状況調査)で事前に欠陥を把握。
4.士業との連携
→ 司法書士・弁護士・税理士と協力し、法務・税務リスクを最小化。
🏡 うららか不動産のサポート
うららか不動産では、印西市・八千代市・白井市など北総エリアに密着し、安心・納得の不動産売却を実現しています。
- 契約不適合責任を踏まえた契約書作成サポート
- インスペクションや測量など専門家との連携
- 相続・任意売却など複雑案件にも対応
💡 まとめ
- 瑕疵担保責任は2020年から「契約不適合責任」に変更。
- 売主の責任範囲が広がり、トラブル防止には「正確な告知」と「契約内容の明確化」が必須。
- うららか不動産は地域密着+士業連携で、契約不適合リスクを徹底サポート。
👉不動産売却で瑕疵担保責任や契約不適合責任に不安がある方は、うららか不動産へお気軽にお問い合わせください。
関連記事


