印西市で賃貸併用住宅を相続するときの節税対策

賃貸併用住宅とは?

賃貸併用住宅とは、自宅と賃貸部分が同じ建物内にある住宅形態です。
印西市でも、1階が自宅・2階が賃貸などの構造が多く見られます。
相続時には、自宅部分と賃貸部分を分けて評価する必要があり、税務上の扱いが複雑になるため注意が必要です。

相続税評価と小規模宅地等の特例

1.自宅部分の評価
・被相続人が居住していた部分は「特定居住用宅地等」として最大330㎡まで80%評価減が可能
・相続人が引き続き居住することが条件

2.賃貸部分の評価
・賃貸部分は「貸付事業用宅地等」として最大200㎡まで50%評価減が可能
・相続人が賃貸事業を継続することが条件

3.区分登記の注意点
・建物が区分登記されていると、自宅部分に特例が適用されない可能性がある
・印西市の登記状況を事前に確認し、必要に応じて登記の見直しを検討

印西市での参考例

  • 牧の原エリアの賃貸併用住宅
    :1階が自宅、2階が賃貸。区分登記なし → 自宅部分に80%評価減、賃貸部分に50%評価減を適用し、相続税を約400万円軽減
  • 小林エリアの区分登記あり物件
    :自宅部分に特例が使えず、税負担が増加 → 事前の登記見直しで節税可能だったケースも

よくある質問(FAQ)

Q1. 印西市で賃貸併用住宅を相続した場合、特例は両方使えますか?
A.条件を満たせば、自宅部分に80%、賃貸部分に50%の評価減が可能です。ただし登記や居住・事業継続の要件に注意が必要です。

Q2. 相続税申告は必須ですか?
A.基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える場合は申告が必要です。印西市の地価では該当するケースが多くあります。

Q3. 印西市で無料の税理士相談はありますか?
A.はい。印西市では千葉県税理士会成田支部による無料相談があり、所得税・相続税・贈与税などの相談が可能です。

まとめ

賃貸併用住宅の相続は、自宅と賃貸部分の評価・登記・特例適用の可否が分かれるため、印西市での相続では専門家への相談が不可欠です。
うららか不動産では、印西市に特化した賃貸併用住宅の相続相談・評価・税務対策をワンストップでサポートしています。お気軽にご相談ください。

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