【農地転用】の手続きと注意点を徹底解説|印西市で農地を有効活用するために
農地を宅地や駐車場、資材置き場などへ転用する際には、農地法に基づく「農地転用」の手続きが必要です。印西市でも、相続や土地活用の相談が増える中、適切な手続きを踏まないまま進めてしまい、後からトラブルになるケースが少なくありません。転用の可否は立地条件や周辺環境、行政の判断によって大きく左右されるため、事前の理解が欠かせます。
本記事では、農地転用の基本、申請の流れ、注意点を印西市の実情に合わせてわかりやすく解説し、土地を安全かつ有効に活用するためのポイントを整理します。
相続した農地や空き地のことが気になる方は、あわせて『空き地・農地ページ』をご覧ください。
農地転用とは?
農地転用とは、農地を宅地・駐車場・資材置場・太陽光発電用地など、農地以外の用途に変更することを指します。
農地法第4条:自分の農地を転用する場合
農地法第5条:農地を売却・貸借し、他人が転用する場合
印西市では、ニュータウン開発エリアや市街化区域内の農地は「届出」で済むケースもありますが、市街化調整区域では原則として許可が必要です。
農地転用の種類
1.市街化区域内の農地
→ 許可不要、農業委員会への「届出」のみで転用可能。
2.市街化調整区域や農業振興地域内の農地
→ 千葉県知事または農業委員会の「許可」が必要。
手続きの流れ
1.事前相談:印西市農業委員会へ相談
2.申請書類の準備:位置図・登記事項証明書・転用計画書など
3.農業委員会での審査:現地調査・総会審議
4.許可または届出受理
5.登記変更(地目変更登記):法務局で「田・畑」から「宅地」などへ変更
印西市では、申請の締切が毎月25日(休日の場合は前倒し)と定められています。
印西市での参考例
- 相続した農地を駐車場に転用:維持管理負担を軽減し、収益化
- 調整区域の農地を太陽光発電用地に転用:許可申請が必要だが、長期収益化が可能
注意点
- 無断転用は3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象
- 相続登記が未了だと転用申請できない
- 境界確定や測量が必要になるケースが多い
まとめ
- 農地転用は「届出」と「許可」の2種類があり、区域によって異なる
- 印西市では、市街化区域は届出、調整区域は許可が基本ルール
- 相続や売却を見据えた農地活用には、地域密着の不動産会社に相談するのが安心
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【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。


