【印西市】市街化調整区域の「40戸連たん制度」とは?住宅建築の可否を解説

市街化調整区域では原則として住宅建築が制限されていますが、一定の条件を満たすことで建築が可能となるのが「40戸連たん制度」です。

本記事では、印西市における40戸連たん制度の基本的な仕組みや適用条件、注意点について、不動産実務の視点からわかりやすく解説します。

将来の活用を考える方は宅地開発・分譲支援ページが参考になります。

市街化調整区域とは?印西市での位置づけ

市街化調整区域とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために定められた区域で、原則として住宅や店舗などの建築が制限されるエリアです。
印西市では、鉄道の駅周辺を中心に市街化区域が広がる一方、吉高・平賀・滝・船尾地区などに調整区域が点在しています。

建築できる?できない?調整区域での建築ルール

原則:住宅・店舗・倉庫などの建築は不可

ただし、以下のような例外制度や条件を満たす場合は建築可能です。

区分内容
既存宅地昭和45年以前から宅地利用されていた土地(現在は制度廃止)
自己用住宅地元居住者が自己居住目的で建築する場合(要件あり)
農家住宅農業従事者が農地に建てる住宅(農地法との連携)
開発許可事業太陽光発電・資材置き場・物流施設など(都市計画法34条許可)
40戸連たん制度一定の住宅密集地での専用住宅建築が可能(詳細下記)

印西市「40戸連たん制度」とは?

「40戸連たん制度」は、都市計画法第34条第11号に基づき、市街化調整区域でも住宅建築を可能にする例外制度です。

建築可能な建物

・専用住宅(宅地分譲含む)

・店舗兼用住宅・共同住宅・長屋住宅

・保育所・診療所・老人ホーム・150㎡以内の店舗など
 ※ 建ぺい率50%、容積率100%、高さ10m以下

適用条件(すべて満たす必要あり)

1.市街化区域から1.1km以内

2.半径150m以内に40戸以上、または敷地間距離55m以内で40戸以上

3.土地が5ha未満で、都市計画法施行令第29条の9に該当しない区域

注意点

・農地転用が必要な場合は、農地法との同時許可が必要

・排水・接道・敷地面積など技術基準を満たす必要あり

・自己居住以外の用途(分譲・賃貸)は開発事業指導要綱に基づく手続きが必要

印西市では、草深・戸神・和泉・船尾地区などで適用事例あり。

申請には事前相談が必須で、開発指導係との協議が必要です。

印西市での調整区域活用一般例

小規模太陽光発電用地

・非FIT型の自由売電モデルが主流に

・農地転用で設置可能

資材置き場・トランクルーム

・接道・地盤条件を満たせば設置可能

・印西市では物流拠点としてのニーズも高まる

貸し農園・市民農園

・農地法の許可不要なケースもあり

・高齢者・子育て世代の週末農業ニーズに対応

よくある質問

Q. 市街化調整区域の土地は売れにくい?

→ 用途制限があるため一般住宅向けには不利ですが、事業用・投資用としてのニーズは増加中です。

Q. 相続した調整区域の土地、どうすれば?

→ 活用・売却・寄付など複数の選択肢があります。地元不動産会社に相談が安心です。

Q. 建築できるかどうかはどこで確認?

→ 印西市都市計画課または、うららか不動産で無料調査可能です。

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【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。