【印西市の市街化調整区域】『40戸連たん制度』で住宅建築は可能?制度と条件を徹底解説
🗺️ 市街化調整区域とは?印西市での位置づけ
市街化調整区域とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために定められた区域で、原則として住宅や店舗などの建築が制限されるエリアです。
印西市では、鉄道の駅周辺を中心に市街化区域が広がる一方、吉高・平賀・滝・船尾地区などに調整区域が点在しています。
🏗️ 建築できる?できない?調整区域での建築ルール
原則:住宅・店舗・倉庫などの建築は不可
ただし、以下のような例外制度や条件を満たす場合は建築可能です。
| 区分 | 内容 |
| 既存宅地 | 昭和45年以前から宅地利用されていた土地(現在は制度廃止) |
| 自己用住宅 | 地元居住者が自己居住目的で建築する場合(要件あり) |
| 農家住宅 | 農業従事者が農地に建てる住宅(農地法との連携) |
| 開発許可事業 | 太陽光発電・資材置き場・物流施設など(都市計画法34条許可) |
| 40戸連たん制度 | 一定の住宅密集地での専用住宅建築が可能(詳細下記) |
🏘️ 印西市「40戸連たん制度」とは?
「40戸連たん制度」は、都市計画法第34条第11号に基づき、市街化調整区域でも住宅建築を可能にする例外制度です。
🔹 建築可能な建物
・専用住宅(宅地分譲含む)
・店舗兼用住宅・共同住宅・長屋住宅
・保育所・診療所・老人ホーム・150㎡以内の店舗など
※ 建ぺい率50%、容積率100%、高さ10m以下
🔹 適用条件(すべて満たす必要あり)
1.市街化区域から1.1km以内
2.半径150m以内に40戸以上、または敷地間距離55m以内で40戸以上
3.土地が5ha未満で、都市計画法施行令第29条の9に該当しない区域
📌 実務上の注意点
・農地転用が必要な場合は、農地法との同時許可が必要
・排水・接道・敷地面積など技術基準を満たす必要あり
・自己居住以外の用途(分譲・賃貸)は開発事業指導要綱に基づく手続きが必要
👉印西市では、草深・戸神・和泉・船尾地区などで適用事例あり。
👉申請には事前相談が必須で、開発指導係との協議が必要です。
📍印西市での調整区域活用一般例
☀️ 小規模太陽光発電用地
・非FIT型の自由売電モデルが主流に
・農地転用で設置可能
📦 資材置き場・トランクルーム
・接道・地盤条件を満たせば設置可能
・印西市では物流拠点としてのニーズも高まる
🌱 貸し農園・市民農園
・農地法の許可不要なケースもあり
・高齢者・子育て世代の週末農業ニーズに対応
🧠よくある質問
Q. 市街化調整区域の土地は売れにくい?
→ 用途制限があるため一般住宅向けには不利ですが、事業用・投資用としてのニーズは増加中です。
Q. 相続した調整区域の土地、どうすれば?
→ 活用・売却・寄付など複数の選択肢があります。地元不動産会社に相談が安心です。
Q. 建築できるかどうかはどこで確認?
→ 印西市都市計画課または、うららか不動産で無料調査可能です。
📞 おわりに:調整区域の土地活用は「地元に強い」うららか不動産へ
市街化調整区域は「使えない土地」ではなく、条件次第で価値ある資産に変えられる可能性があります。
うららか不動産では、印西市の制度・地形・事例に精通したスタッフが、売却・活用・相続まで丁寧にサポートします。
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