相続登記の義務化とペナルティ|相続トラブルを防ぐために今すぐ確認!

2024年4月から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。これにより、相続した土地や建物をそのまま放置していると、過料(ペナルティ)の対象となる可能性があります。これまで「急がなくても大丈夫」とされてきた相続登記ですが、今後は期限内に手続きを行うことが法律上の義務となり、対応の遅れがそのままリスクにつながる時代になりました。
特に印西市では、相続によって取得した土地がそのまま放置され、名義が古いままのケースが多く見られます。名義が整理されていない不動産は、売却・活用ができないだけでなく、将来的に相続人が増えて手続きが複雑化し、「誰も管理できない土地」になってしまうこともあります。義務化された今こそ、早めの確認と対応が重要です。

本記事では、相続登記義務化の内容、期限、ペナルティ、対象となるケース、印西市で特に注意すべきポイントをわかりやすく整理し、相続トラブルを未然に防ぐための実務的な対策を解説します。

相続不動産の扱い方は『相続不動産ページ』で詳しく解説しています。

相続登記義務化の背景と目的

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消と円滑な不動産流通を目的としています。
・高齢化や相続人の増加で登記が放置され、所有者がわからない土地が社会問題に
・登記情報を最新化することで、不動産トラブルや権利関係の複雑化を防止

義務化の主な内容

・登記義務者
不動産を相続した相続人全員(共有持分登記を含む)

・登記期限
相続を知った日から3年以内

・登記申請先
管轄の法務局またはオンライン申請システム登記申請先

ペナルティ(過料)の概要

登記をしないと過料(行政罰)として最大10万円が科される可能性あり

・これは刑罰ではなく、行政上の秩序罰なので「前科」は付きません。

・ただし、金銭的負担は無視できない額です。

ペナルティーを回避できる「正当な理由」例

・相続人が多数で戸籍収集などに時間がかかる

・遺言の有効性や遺産の範囲で争いがある

・登記義務者が重病などで申請できない

・DV被害などで避難中

・経済的困窮で登記費用が負担できない

これらが認められれば、過料の対象外になります。

補足:登記が難しい場合の代替手段

・相続人申告登記を利用すれば、義務を果たしたとみなされます。

・所有権の移転ではなく「相続人であることの申告」

・登録免許税は不要

義務化対応のステップ

1.必要書類の準備
・戸籍謄本(被相続人の死亡から現在までの連続したもの)
・遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明付き)
・登記申請書

2.法務局またはオンラインで申請

3.登記完了の通知を受領

4.トラブル防止のため、完了後は共有関係や名義を必ず確認

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【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。