相続した農地、どうすればいい?固定資産税や管理負担を減らすための選択肢
はじめに
「親から農地を相続したけれど、もう農業はしないし、どう扱えばいいのか分からない」
そんなご相談をうららか不動産には多くいただきます。
農地を相続した場合、放置してしまうと固定資産税の負担や雑草の管理、さらには近隣からのクレームにつながることもあります。
この記事では、相続した農地の基本的な課題と、売却・活用の具体的な方法を分かりやすく解説します。
相続した農地の「よくある困りごと」
農地を相続すると、次のような問題が発生しやすいです。
・固定資産税が毎年かかる
使っていない土地でも税金は発生します。草が生い茂っていると「雑種地」として課税が上がることも。
・草刈りや管理の負担
空き地にしていると、雑草や害虫、さらには不法投棄が起こるケースも。離れた場所に住んでいると管理は大変です。
・売却しにくいケースがある
農地は宅地と違ってすぐに売れません。買い手が限定される上、農地法の規制により自由に取引できないことがあります。
こうした背景から、「相続したけれど手を付けられずに放置している」という方が少なくありません。
農地をどうする?主な選択肢は3つ
相続した農地には大きく分けて3つの選択肢があります。
1.農地として活用する
自身や親族が農業を続ける場合は、そのまま利用することが可能です。
ただし、農業をする意思や体力がない場合には現実的ではないかもしれません。
2.売却する
農地を売却する方法には大きく2つあります。
・農地のまま売却
農家や法人など、農地を買える資格を持つ人に売却。手続きに農業委員会の許可が必要です。
・宅地化(農地転用)して売却
宅地や駐車場用地に転用してから売却。
農地法の許可や造成工事が必要ですが、一般の方にも売却できるため需要は広がります。
3.国庫に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)
2023年から始まった制度で、一定の条件を満たせば国に土地を引き取ってもらうことができます。
ただし、除去費用がかかる場合があるため、すべての土地に適用できるわけではありません。
宅地化(農地転用)の流れ
相続した農地を宅地にして売却する場合、一般的には以下の流れになります。
1.農地転用の許可を取得
農業委員会に申請。市街化区域なら比較的スムーズ、市街化調整区域は難しい場合があります。
2.造成工事
宅地として使えるように整地・ライフラインを整備。費用は土地の広さや条件によって数百万円〜。
3.分譲・売却活動
個人への売却だけでなく、不動産会社による一括購入も可能です。
うららか不動産がお手伝いできること
うららか不動産では、相続した農地の相談から売却・開発までワンストップで対応しています。
・現地調査と無料査定
・農地転用や相続登記に関する専門家(司法書士・行政書士・税理士)の紹介
・造成・分譲まで見据えた収支シミュレーション
・地元での売却活動・買主の斡旋
「相続した農地をどうすべきか分からない」という段階からでもお気軽にご相談いただけます。
まとめ
農地を相続すると、税金や管理の負担がかかり、放置しておくとトラブルにつながります。
選択肢は ①農地として活用、②売却、③国庫帰属の大きく3つ。
特に「宅地化して売却」は価値を高めやすい有効な方法です。
うららか不動産では、地域密着の強みを活かして、相続から土地活用までトータルにサポートしています。
👉 相続した農地でお困りの方は、まずは無料相談をご利用ください。