家族信託とは?|印西市の不動産と相続の課題を柔軟に解決する新しい選択肢
~印西市・北総エリアで広がる「安心の資産管理」~
「親が認知症になったら、家を売ることもできないって本当?」
「相続でもめないように、今からできることはある?」
そんな不安を抱える方に知っていただきたいのが、家族信託(民事信託)です。
🏠 家族信託とは?
家族信託とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せ、その利益を受ける人(受益者)を定める契約です。
たとえば、親が子に不動産や預金の管理を託し、親自身がその利益を受け取るという形が一般的です。
👥 登場人物と役割
| 役割 | 説明 |
| 委託者 | 財産を託す人(例:親) |
| 受託者 | 財産を管理・運用する人(例:子) |
| 受益者 | 財産から利益を受ける人(例:親) |
※ 委託者と受益者が同一人物になるケースが多く、契約内容は柔軟に設計できます。
✅ 家族信託のメリット
1.認知症対策に有効
認知症になると、口座凍結や不動産売却ができなくなります。家族信託をしておけば、子が親のために財産を管理・処分できます。
2.柔軟な財産管理
成年後見制度と違い、家庭裁判所の監督が不要。契約内容に基づいて自由に運用できます。
3.相続対策・遺言代替
信託契約内で「次の受益者(財産を受け継ぐ人)」を指定できるため、遺言のような効果を持ちます。2代先・3代先まで指定可能です。
4.空き家・住み替え支援にも活用可能
住み替え後の旧宅を信託し、子が管理・処分を担当。親は利益を受け取りながら安心して暮らせます。
📚 活用事例紹介
● 事例①:住み替え後の旧宅を信託管理
高齢の親がバリアフリー住宅に住み替え。旧宅は子が受託者として管理し、賃貸収入を親の生活費に充当。
● 事例②:相続対策としての信託設計
共有名義の土地を信託化し、将来の分割や売却をスムーズに。司法書士と連携して契約設計を実施。
⚠️ 注意点・導入のポイント
・信託契約の設計は専門家(司法書士・税理士など)と連携が必須
・信託口口座の開設に対応していない金融機関もあるため、事前確認が重要
・身上監護(施設入居契約など)は対象外のため、後見制度との併用も検討
📝 まとめ|「家族に託す」という安心のかたち
家族信託は、財産を守るだけでなく、家族の絆や安心を育む仕組みです。
「もしもの時に備えたい」「親の財産をきちんと管理したい」――そんな想いに寄り添いながら、柔軟で実務的な解決策を提供できるのが家族信託の魅力です。
印西市や北総エリアでも、相続・空き家・住み替えなどの課題に直面する方が増えています。
今こそ、「家族に託す」という選択肢を知り、未来への備えを始めてみませんか?
うららか不動産では皆さまの不安や疑問に丁寧に向き合いながら、納得感のある提案をお届けしてまいります。
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