相続と固定資産税の関係とは?印西市で不動産を相続したら知っておきたい税務ポイント|うららか不動産ブログ
「親が亡くなって土地を相続したけれど、固定資産税の納税通知書が届いた」
「相続登記が終わっていないのに、税金は誰が払うの?」
そんな疑問を、印西市で地域密着型の不動産実務を行ううららか不動産にも多くいただきます。
この記事では、相続後の不動産にかかる固定資産税の仕組みと、印西市での実務対応についてわかりやすく解説します。
✅ 相続後も固定資産税は課税される
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
相続登記が未了でも、相続人が納税義務者として税金を支払う必要があります。
🔹 納税通知書の扱い
- 相続登記前は「相続人代表者指定届」を提出することで代表者に通知書が届く
- 登記後は新所有者に課税される
- 共有名義の場合は代表者1名に通知書が届くが、納税義務は共有者全員にある
🧾 固定資産税評価額と相続税評価の違い
| 評価項目 | 固定資産税 | 相続税 |
| 評価基準 | 市町村が3年ごとに評価 | 国税庁の路線価または倍率方式 |
| 評価額 | 課税標準額 | 相続税申告用の評価額 |
| 用途 | 毎年の税額算出 | 相続税の申告・遺産分割の基礎 |
※印西市では路線価地域と倍率地域が混在しており、土地の評価方法が異なるため注意が必要です。
🏡 実務家としての対応ポイント|うららか不動産のサポート内容
- 相続登記前の納税代表者指定届の提出支援
- 固定資産税評価額と相続税評価額の違いの説明
- 路線価・倍率方式による土地評価のサポート
- 空き家バンク登録・補助制度の活用提案
- 税理士・司法書士との連携による申告・登記支援
🧭 まとめ:相続後の固定資産税、見落としがちな“落とし穴”に注意
固定資産税は“相続のあと”にじわじわ効いてくるコストです。
登記や名義変更だけでなく、税の負担や管理責任まで見据えた相続設計が、家族の安心と納得につながります。
うららか不動産では、印西市の地域事情に精通した実務家として、相続と固定資産税を組み合わせた納得感のある相続支援を行っています。
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