相続と固定資産税の関係とは?|印西市で不動産を相続したら知っておきたい税務ポイント
「親が亡くなって土地を相続したけれど、固定資産税の納税通知書が届いた」
「相続登記が終わっていないのに、税金は誰が払うの?」
この記事では、相続後の不動産にかかる固定資産税の仕組みと、印西市での実務対応についてわかりやすく解説します。
相続不動産の扱い方は『相続不動産ページ』で詳しく解説しています。
相続後も固定資産税は課税される
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
相続登記が未了でも、相続人が納税義務者として税金を支払う必要があります。
納税通知書の扱い
- 相続登記前は「相続人代表者指定届」を提出することで代表者に通知書が届く
- 登記後は新所有者に課税される
- 共有名義の場合は代表者1名に通知書が届くが、納税義務は共有者全員にある
固定資産税評価額と相続税評価の違い
| 評価項目 | 固定資産税 | 相続税 |
| 評価基準 | 市町村が3年ごとに評価 | 国税庁の路線価または倍率方式 |
| 評価額 | 課税標準額 | 相続税申告用の評価額 |
| 用途 | 毎年の税額算出 | 相続税の申告・遺産分割の基礎 |
※印西市では路線価地域と倍率地域が混在しており、土地の評価方法が異なるため注意が必要です。
まとめ:相続後の固定資産税、見落としがちな“落とし穴”に注意
固定資産税は“相続のあと”にじわじわ効いてくるコストです。
登記や名義変更だけでなく、税の負担や管理責任まで見据えた相続設計が、家族の安心と納得につながります。
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【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。


