相続土地国庫帰属制度とは?|仕組みと活用のポイントを解説

相続した土地を手放したい場合に利用できる新しい制度として、2023年にスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。これは、相続した土地を国に引き取ってもらうことで、管理負担や固定資産税の支払いから解放される仕組みです。相続人が高齢で管理が難しい場合や、遠方で土地を維持できない場合、または売却が難しい土地を抱えている場合などに、現実的な選択肢となり得ます。
ただし、制度を利用するには、境界が明確であること・管理上の問題がないこと・一定の負担金を支払うことなど、厳格な条件が設けられています。特に印西市は、調整区域・農地・旧来地の宅地など、制度の要件に該当しにくい土地も多く、事前の確認が欠かせません。制度の仕組みを正しく理解し、売却・活用・放棄の選択肢と比較しながら検討することが重要です。

本記事では、相続土地国庫帰属制度の仕組み、利用できる土地・できない土地、申請の流れ、そして印西市での実務的な注意点をわかりやすく整理し、「相続した土地をどう扱うべきか」を判断するための基礎知識を解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続などで取得した土地を、一定の要件を満たせば国に引き渡せる制度です。

制度開始:2023年4月27日

所管:法務局(登記所)が窓口

目的:管理が難しい土地を整理し、適切な土地利用を促進

対象となる土地と条件

すべての土地が国庫帰属できるわけではありません。
以下の条件を満たす必要があります。

・建物が建っていない土地

・担保権(抵当権など)が設定されていない土地

・境界が確定している土地

・通路や水路など、他人の利用に支障がない土地

・土壌汚染や産業廃棄物がない土地

つまり、「更地でトラブルのない土地」であることが大前提です。

手続きの流れ

1.事前相談(法務局)

まずは対象土地が制度に適用できるかを確認します。

2.申請書提出

相続人が法務局に申請書を提出します。

3.審査

書類や現地調査により、国が引き取れるか判断されます。

4.負担金の納付

引き渡すためには「管理にかかる費用」を負担金として納めます。
(例:200㎡未満の土地で20万円程度が目安)

5.国庫への帰属

審査に通り、負担金を支払えば正式に土地は国庫に帰属します。

メリットとデメリット

メリット

・固定資産税や管理負担から解放される

・相続人間のトラブルを防げる

・放置土地の増加を防ぐ

デメリット

・負担金がかかる

・すべての土地が対象になるわけではない

・手続きに時間と審査が必要

相続土地国庫帰属制度を活用する前に専門家へ相談を

相続土地国庫帰属制度は、「使わない土地の処分方法」として大きな意味を持つ制度です。
しかし、すべての土地が対象になるわけではなく、場合によっては売却や活用の方が有利なケースもあります。

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【著者】印西市を中心に、空き家・住み替え・相続に関する不動産支援を行う地域密着の不動産実務家(うららか不動産)。日々の現場対応で得た経験をもとに、地域の暮らしに役立つ情報を発信しています。