相続土地国庫帰属制度とは?仕組みと活用のポイントを解説
相続した土地の管理や活用に困っている方に注目されているのが、「相続土地国庫帰属制度」です。
2023年4月からスタートしたこの制度は、不要な土地を国に引き渡すことができる新しい仕組みとして注目を集めています。
相続土地国庫帰属制度とは?
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続などで取得した土地を、一定の要件を満たせば国に引き渡せる制度です。
制度開始:2023年4月27日
所管:法務局(登記所)が窓口
目的:管理が難しい土地を整理し、適切な土地利用を促進
対象となる土地と条件
すべての土地が国庫帰属できるわけではありません。
以下の条件を満たす必要があります。
・建物が建っていない土地
・担保権(抵当権など)が設定されていない土地
・境界が確定している土地
・通路や水路など、他人の利用に支障がない土地
・土壌汚染や産業廃棄物がない土地
👉つまり、「更地でトラブルのない土地」であることが大前提です。
手続きの流れ
1.事前相談(法務局)
まずは対象土地が制度に適用できるかを確認します。
2.申請書提出
相続人が法務局に申請書を提出します。
3.審査
書類や現地調査により、国が引き取れるか判断されます。
4.負担金の納付
引き渡すためには「管理にかかる費用」を負担金として納めます。
(例:200㎡未満の土地で20万円程度が目安)
5.国庫への帰属
審査に通り、負担金を支払えば正式に土地は国庫に帰属します。
メリットとデメリット
メリット
・固定資産税や管理負担から解放される
・相続人間のトラブルを防げる
・放置土地の増加を防ぐ
デメリット
・負担金がかかる
・すべての土地が対象になるわけではない
・手続きに時間と審査が必要
まとめ:相続土地国庫帰属制度を活用する前に専門家へ相談を
相続土地国庫帰属制度は、「使わない土地の処分方法」として大きな意味を持つ制度です。
しかし、すべての土地が対象になるわけではなく、場合によっては売却や活用の方が有利なケースもあります。
千葉県印西市周辺で相続土地や活用にお悩みの方は、ぜひ うららか不動産にお問い合わせください。
不動産の活用方法から制度の適用可否まで、専門家が丁寧にアドバイスいたします。
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