インスペクションは宅建業法でどう扱われる?重要事項説明における「住宅診断」の役割とは
今回は、建物インスペクション(住宅診断)が宅地建物取引業法(宅建業法)においてどのような位置づけを持つのか。
そして売買契約における「重要な説明資料」としての役割について、現場目線で解説します。
📘宅建業法とインスペクションの関係
2018年4月の法改正により、既存住宅の売買において「建物状況調査(インスペクション)」に関する説明が宅建業者に義務付けられました。
宅建業者が行うべき説明(3つのタイミング)
媒介契約時:インスペクション業者のあっせん可否の説明
重要事項説明時:インスペクションの実施有無と結果の概要
売買契約時:建物の状況を記載した書面の交付(任意)
これにより、インスペクションの結果は「重要事項説明書」の一部として扱われることが一般化しています。
🔍インスペクションは「公的証明」ではないが、準公的な資料
建物状況調査は、国交省が定めた「既存住宅状況調査方法基準」に準拠して行われます。
ただし、報告書自体は民間資格者(建築士・ホームインスペクター)による診断結果であり、登記や税務に使える公的証明書ではありません。
それでも、売買契約においては以下のような準公的な役割を果たします
・建物の状態を客観的に説明する根拠資料
・契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)のリスク軽減
・買主の納得感・安心感の向上
・瑕疵保険加入の判断材料
✨まとめ:信頼と納得の取引を支える「見える安心」
インスペクションは、単なる建物診断ではなく「信頼を可視化するツール」です。
宅建業法に基づく説明義務とあわせて、報告書を活用することで、売主・買主・仲介者が同じ情報を共有し、納得感のある取引が実現します。
こうした「見える安心」を積極的に取り入れることをお勧めします。
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