知らないと損をする譲渡所得の特例
~不動産売却で税金を大幅に減らせる制度とは~
不動産を売却すると、利益(譲渡所得)に対して所得税・住民税が課税されます。
しかし、一定の条件を満たせば税金を大幅に軽減できる「特例」が用意されています。
知らずに申告をしてしまうと、数百万円単位で損をすることも…。
今回は、特に利用者が多い代表的な特例をわかりやすく解説します。
🏠 1. マイホームを売ったときの「3,000万円特別控除」
ポイント
・自宅(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる
・住まなくなってから3年以内に売却した旧宅も対象
・配偶者や親族への売却は対象外
例
購入価格2,500万円の家を4,000万円で売却 → 利益1,500万円
👉 3,000万円控除を使えば課税所得はゼロに!
🧾 2. 相続した空き家を売ったときの「3,000万円特別控除」
ポイント
・相続した実家などを売却した場合に使える特例
・耐震改修または取り壊しを行い、一定の条件を満たす必要あり
・市区町村長の確認書が必要
メリット
放置されがちな空き家を売却しても、税負担を大きく減らせる。
🚧 3. 公共事業で土地を売ったときの「5,000万円特別控除」
ポイント
・道路拡張や区画整理などで土地を収用された場合に適用
・譲渡所得から最大5,000万円を控除可能
・公共性の高い事業に限定される
📉 4. マイホーム売却で損失が出たときの「損益通算・繰越控除」
ポイント
・売却損が出た場合、給与所得など他の所得と相殺できる
・控除しきれない分は最長3年間繰り越せる
・新居を購入した場合の「買換え特例」との併用も可能
🏞️ 5. 低未利用地の譲渡で使える「100万円特別控除」
ポイント
・都市計画区域内の低未利用地を売却した場合に適用
・市区町村の確認書を添付して申告
・令和7年12月31日までの期限付き制度
⚠️ 注意点
・特例は確定申告が必須
・複数の特例を同時に使えない場合がある(有利な方を選択)
・適用期限がある制度も多いため、早めの確認が重要
✅ まとめ|特例を知っているかどうかで手取りが変わる
不動産売却で得られる利益は同じでも、特例を使うかどうかで手取り額は大きく変わります。
「知らなかった」では済まされないのが税金の世界。
売却を検討している方は、必ず専門家に相談し、自分が使える特例がないか確認することが、損をしない最大のポイントです。
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